助成金を活用することで、
認可施設同等の
補助を受けること
ができます。
概要
一般事業主(子ども・子育て搬出金を負担している事業者)であること
下記①〜③のいずれかに該当すること
①新たに従業員向けの保育施設を設置する場合
②既存施設において、新たに定員を増やす場合
③既存施設の空き定員を他の企業に向けて活用する場合
メリット
働き方に応じて、多様かつ柔軟な保育サービスを提供できます。
(夜間や土日、短時間や週2日のみ働く従業員への対応も可能)
複数の企業が共同で保育施設を設置したり、利用することができます。
地域の子どもの受け入れができます。(施設運営の安定や地域への貢献を図ることができます)
整備費・運営費について、認可施設並みの助成を受けられます。
【注意点】
利用契約の形態は問いませんが、利用する企業の定員数および費用負担を明確にする必要があります。
従業員枠を利用する企業は、子ども・子育て搬出金を負担している事業主(厚生年金の適用事業所など)である必要があります。事業主が搬出金を負担していない場合については、地域枠の利用が可能です。
地域枠の活用