アートチャイルドケアは、公設保育所の委託・指定管理者から移管まで、さまざまな形態での運営実績がございます。 これまで培ってきたノウハウを活かし、多様化するニーズやご要望に沿った保育サービスを提供します。公設保育所の民営化を本格的にお考えの自治体の皆さま、ぜひお問い合わせください。
従来は公共団体等に限定されていた管理や運営の主体が民間事業者まで広げられること以外にも、以下のような違いがあります。
管理委託制度 | 指定管理者制度 | |
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運営主体 | 主に公共団体、公共的団体、市の出資法人(社会福祉協議会等)一部条例によりその他の団体 | 民間企業を含む幅広い団体(個人を省く) |
権限と業務の範囲 | 施設の管理権限及び責任は、設置者たる地方自治体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない制度 | 施設の管理に関する権限を指定管理者に委託して行うものであり、施設の使用許可も行うことができる制度。設置者たる地方自治体は、管理権限の行使は行わず、設置者の責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う |
条例で規定する内容 | 委託の条件、相手方等を規定 | 指定管理者を指定の手続き、指定管理者が行う管理基準及び業務の範囲を規定 |
契約の形態 | 委託契約 | 指定管理者協会 指定管理者の指定は、地方自治体法上の「契約」には該当しないため、同法に規定する「入札」の対象ではない |
管理委託制度 |
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運営主体:主に公共団体、公共的団体、市の出資法人(社会福祉協議会等)一部条例によりその他の団体 |
権限と業務の範囲:施設の管理権限及び責任は、設置者たる地方自治体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない制度 |
条例で規定する内容:委託の条件、相手方等を規定 |
契約の形態:委託契約 |
指定管理者制度 |
運営主体:民間企業を含む幅広い団体(個人を省く) |
権限と業務の範囲:施設の管理に関する権限を指定管理者に委託して行うものであり、施設の使用許可も行うことができる制度。設置者たる地方自治体は、管理権限の行使は行わず、設置者の責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う |
条例で規定する内容:指定管理者を指定の手続き、指定管理者が行う管理基準及び業務の範囲を規定 |
契約の形態:指定管理者協会 指定管理者の指定は、地方自治体法上の「契約」には該当しないため、同法に規定する「入札」の対象ではない |
長年に渡って公設で運営してきた保育所を民営化するためには、その保育所を利用しているお子さまはもちろん、保護者の皆さまにとってもスムーズに移行することがとても重要です。アートチャイルドケアでは、きめ細やかな打合わせや引継ぎを行いながら進めていきます。